介護支援専門員(ケアマネジャー)

「居宅介護支援事業所わらく」~介護支援専門員(ケアマネジャー)がいます~

・誰かに生活の一部をほんの少し手伝ってもらえればまだまだ自宅で暮らせる

・いろいろな介護サービスを上手に組み合わせ利用することで、今の生活がもっと安全に安楽に過ごせる

・ひと月にかかる介護費用を○○円に抑えたい

・どんな暮らし方をしたいか?何を優先して生活したいか?

~あなたの望む暮らし方に合う介護サービスを一緒に考えていきます。まずはご相談ください。~

【居宅介護支援事業所わらく 重要事項説明書】

1.当法人の概要

 法人種別・名称  有限会社ワイエム         設立 平成13年10月

 所在地・電話   千葉県袖ケ浦市上泉1308       電話 0438-75-8123

 代表取締役 佐々美穂

 事業内容  居宅介護支援事業・短期入所生活介護事業

2. 居宅介護支援事業所の概要

 (ア) 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

   事業所名 居宅介護支援事業所わらく

   所在地 千葉県袖ケ浦市上泉1308

   事業所の指定番号 居宅介護支援事業 ( 袖ケ浦市 第 1273401032 号)

   サービスを提供する実施地域※ 袖ケ浦市 木更津市 君津市

   ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

 (イ) 事業所の職員体制

   管理者 1名(介護支援専門員と兼務)

   介護支援専門員 1名以上

 (ウ) 営業時間

   月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで

   ※ (土・日・祝日・12月30日~1月3日・8月13日~15日は休業)

3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ

  付属別紙1「サービス提供の標準的な流れ」参照

4. 利用料金

  付表別紙2「居宅介護支援の利用料金表」を参照

  要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の   

  滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて、付表別紙3の金額をいただき、当事業

  所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を

  受けられます。

5. 秘密保持

 (1) 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に

     関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

 (2) 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するため

     に個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。

6. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口

  電話  (0438-75-8123)     (月~金曜日 8:30~17:00)

  担当 管理者 兼 主任介護支援専門員  佐々美穂   

  ※ ご不明な点は、何でもおたずねください。

7. サービス内容に関する苦情

 (ア) 当事業所の相談・苦情窓口

  当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご

  相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希

  望される方はお申し出ください。

 (イ) その他の窓口

  当事業所以外に県や市町村の窓口に苦情を伝えることができます。

  木更津市役所 介護保険課 0438-23-7111(代)

  君津市役所 高齢者支援課 0439-56-1610(代)

  袖ケ浦市役所 介護保険課 0438-62-2111(代)

  千葉県国民健康保険連合会 043-257-7409

 (ウ) 苦情処理手順方法

  ① 苦情の申立書を受付ける

  ② 当事業所が苦情に関する調査を行う

  ③ その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する

  ④ 改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する

  ⑤ その結果を利用者又はそのご家族へ報告する

8.虐待防止について

  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、下記の措置を講ずるよう努めるものとします。

  また、サービス提供するうえで、当該事業所従業員又は擁護者(利用者の家族など高齢者を現に擁護する者)による虐待

  を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに各関係者(地域包括支援センター、市町村等)に通報するもの

  とします。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定および設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

9. 感染症対策強化及び衛生管理について

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催すると

   ともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底する

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する

(3) 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する

10. 業務継続計画の策定について

  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

  体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、次に掲げる措置を講じます。

(1) 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

(2) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行う

11. ハラスメント対策

(1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、介護支援専門員が働きやすい環境作りを目指す

(2)利用者が介護支援専門員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシュアルハラスメント

   等の行為を禁止する


(付属別紙1)    サービス提供の標準的な流れ

居宅サービス計画作成等サービス利用申込み

当社に関すること、居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います

当事業所と契約するかどうかお決めいただきます

居宅サービス計画作成等に関する契約締結

介護支援専門員がご自宅を訪問し、ご利用者の解決すべき課題を把握します

地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます

提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します

計画に沿ってサービスが提供されるよう、サービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います

サービス担当者会議を開催します

居宅サービスに沿って、サービス利用票、サービス提供票が作成されます(必ず同意を得ます)

サービス利用

ご利用者のご自宅を毎月訪問し、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します


ご利用者の状態について、定期的な再評価と、提供されるサービスの実施状況の把握を行います


居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います



(付属別紙2)   ※単位数×10.70(地域区分)=金額

① ケアプラン作成料(当事業所の介護支援専門員一人が取り扱える件数は45件未満)

要介護1・2  1,086 単位    要介護3・4・5  1,411 単位

② 加算を算定した場合(主な項目のみ)

初回加算 1ヶ月につき  300 単位   

入院時情報連携加算(Ⅰ) 1ヶ月につき  250 単位   

入院時情報連携加算(Ⅱ) 1ヶ月につき  200 単位  

退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 450 単位

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 600 単位

退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 600 単位

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 750 単位

退院・退所加算(Ⅲ)  入院または入所期間中1回を限度に 900 単位

通院時情報連携加算 1か月につき 50 単位

③ 交通費

前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。

④ 解約料

月の途中で解約する場合は上記①の料金が発生します。月末で解約する場合は、料金はかかりません。

初回加算:新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者 に対し指定居宅支援を提供した場合

入院時情報連携加算(Ⅰ):利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供

した場合

入院時情報連携加算(Ⅱ):利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な

情報を提供した場合

退院・退所加算(Ⅰ)イ:医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型 サービスの利用に関する調整を行った場合

退院・退所加算(Ⅰ)ロ:医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合

退院・退所加算(Ⅱ)イ:医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合

退院・退所加算(Ⅱ)ロ:医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスにより受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービ ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合

退院・退所加算(Ⅲ):医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な 情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスにより受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合

通院時情報連携加算:医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合

【居宅介護支援事業所わらく 運営規程】

(事業の目的)

第1条  有限会社ワイエムが開設する居宅介護支援事業所わらく(以下、「事業所」という)が行う居宅介護支援の事業(以下、「事業」という)の適切な運営を確保するために、人員および管理運営等に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、利用者の心身または家族の状態に応じて、継続的かつ安定的に居宅介護支援を提供することを目的とする。


(運営の方針)

第2条  事業所の介護支援専門員は、要介護状態にある利用者に対し、利用者の心身または家族の状態に応じて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。それと共に、利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2、 利用者の心身の状況・環境等に応じ、利用者の選択に基づき、各種の介護サービスが多用な業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。

3、 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

4、 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。


(事業所の名称等)

第3条  事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。

    (1)名称  居宅介護支援事業所わらく

    (2)所在地 千葉県袖ケ浦市上泉1308


(従事者の資格)

第4条 当事業に従事する者は、介護支援専門員の有資格者とする。


(職員の職種、員数、および職務内容)

第5条  事業所の従業者の職種、員数、職務内容は次のとおりとする。ただし、員数については、厚生労働省の定める指定基準を下回らない範囲内で変動することがある。

(1)管理者 1名

・ 管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う。

・ 管理者は、事業所の介護支援専門員、その他の従業者にこの規程を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(2)介護支援専門員 1名以上

・ 介護支援専門員は、要介護者及びその家族に対して、地域の指定サービス事業者の内容、料金などの情報を適正に提出し、要介護者及びその家族の希望を反映したサービス計画を作成・調整する。

・ 介護支援専門員は、介護認定において行われる訪問調査について、市町村から委託を受けて行う。


(営業日および営業時間)

第6条  事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月~金曜日とする。ただし、12月30日~1月3日および8月13日~8月15日までを除く。

(2)営業時間 8時30分~17時00分までとする。ただし、必要に応じるものとする。

(3)ただし、上記による以外に電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとるものとする。  

 

(居宅介護支援の提供方法)

第7条 居宅介護支援の提供については、次の方法によるものとする。

1、 居宅サービス計画の作成は、事業所の所属する介護支援専門員が行う。

2、 居宅サービス計画の提供に際しては、次の事項に留意・配慮する。

(1) 計画作成に先立ち、利用者に対して地域の指定居宅サービス事業者等の内容、料金などの情報を適正に提供する。

(2) 利用者の課題分析にあたっては、その有する能力や、現に提供を受けている指定居宅サービス、そのおかれている環境などの評価を通じ、利用者の現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことを前提として行う。なお、課題分析は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うこととし、面接に先立ち、面接の趣旨や目的を充分に説明し、理解を得るようにする。

(3) 利用者や家族の希望や、課題分析の結果把握された課題に基づき、地域における指定居宅サービス提供の体制を勘案し、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。

これを、原案に位置付けられた居宅サービスの提供担当者を召集して行われる会議等において、各担当者からの専門的意見を聴取し、指定居宅サービス計画の原案を修正する。

(4) 前3号により作成された居宅サービス計画については、その種類、内容、利用料及び保険給付の可否などについて利用者及びその家族に対して充分に説明を行い、文書により同意を得ることとする。

(5) 居宅サービス計画は、主治医の意見を尊重するほか、認定審査会の意見に沿って作成することとする。

(6) 指定居宅サービスの提供が特定の時期又は特定の種類若しくは特定の事業者に偏ることなく、計画的に指定居宅サービスが提供されるよう考慮する。

(7) 利用者の生活全般を支援するという観点から、介護給付対象サービスのみならず、保険給付対象外サービスの保健医療サービスや、ボランティアなどによるサービスの利用も努めて盛り込むよう配慮する。

3、 居宅サービス計画を作成し、指定居宅サービスの提供を実行した以降においても、利用

者及びその家族、居宅サービス事業者との連絡を密に行い、サービス計画実施状況の把握に

努めるとともに、引き続き利用者の課題の把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更、

居宅サービス事業者との連絡調整などの便宜を図ることとする。

また、利用者が介護保険施設等への入所を希望し、又は居宅での日常生活の継続が困難と認められるに至ったときは、介護保険施設への紹介など便宜を図ることとする。

4、  居宅介護支援の提供にあたっては、利用者及びその家族に対し理解しやすいよう、懇切丁寧に説明することとする。


(通常の事業の実施地域)

第8条  通常の事業の実施地域は、袖ケ浦市、木更津市、君津市とする。


(利用者の相談を受ける場所)

第9条  利用者の相談を受ける場所は、居宅介護支援事業所内相談室で行う。ただし、利用者の希望により利用者の居宅等においても行う。


(利用する課題分析票の種類)

第10条 利用する課題分析票の種類は『居宅サービス計画ガイドライン』とする。


(サービス担当者会議開催場所)

第11条 原則として利用者の居宅等で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス事業者の相談室等を使用する。


(居宅訪問頻度)

第12条 介護サービス計画を作成し、これに従って介護サービスの提供がなされた後にサービス提供状況及びサービス変更の必要性などを確認するため1ヶ月に1回以上の訪問を行う。なお、これに関わらず利用者の容体や介護サービスに対する希望、要介護度等に変動があった場合は、要介護者の状態を把握できるよう、必要に応じて訪問頻度を高めるものとする。


(その他運営にあたっての留意事項)

第13条 事業所は、社会的使命を充分に認識し、従業者の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、又、適切かつ効率的に事業が実施できるよう、従業者の勤務体制を整備する。なお、研修は次のとおり設けるものとする。

      ①採用時研修  採用後2ヶ月以内に実施

      ②継続研修  年2回以上実施

  2、 従業者は、業務上知り得た秘密を決して漏洩しない。また従業者との雇用関係が終了した場合においても、事業所の責任において、当該従業者の知り得た秘密の保持を行うこととする。

  3、 事業所は、従業者の清潔保持および健康状態について管理を行うとともに、その設備・備品について衛生的な管理を行う。

  4、 事業所は、提供したサービスについて利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じることとする。

  5、 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとし、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

  6、 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。また従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

  7、 事業所は、事業所において感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。また、指針の整備、研修及び訓練を定期的に実施する。

  8、 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

  9、 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとする。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。


附  則        

この規程は、令和4年 8月 1日から施行する。

この規程は、令和5年 3月16日から施行する。

この規程は、令和6年 7月 1日から施行する。