ショートステイ
「ショートステイわらく」~介護する人とされる人のレスパイトケアをする施設です~
- ショートステイを利用することで、介護者はしっかりと休息ができ、心身ともにリフレッシュすることができます
- 利用者様に合う形態のお食事の提供、入浴や排泄のお手伝いをします
- レクリエーションも企画し皆さんの交流を深め、メリハリのある生活を送ることができます
- 自宅とショートステイの送迎もします
外観
中庭
居室(多床室)・居室(個室)
浴室
廊下
料金表
下記料金表をご参照ください
ご利用する日数が30日を超える長期になることが予想される場合は、減算がありますので個別にご説明いたします
アクセス
【ショートステイわらく 重要事項説明書】
1、事業者
(1)法人名 有限会社ワイエム
(2)法人所在地 千葉県袖ケ浦市上泉1308
(3)電話番号 0438-75-8123
(4)代表者氏名 佐々 美穂(代表取締役 兼 介護支援専門員)
(5)設立年月日 平成13年10月2日
2、当事業所概要
(1)事業所の種類 指定短期入所生活介護事業所 平成25年2月1日指定
(2)事業所の名称 ショートステイわらく
(3)事業所の所在地 袖ヶ浦市上泉1308
(4)電話番号 0438-75-8123
(5)事業所管理者氏名 須山 加奈
(6)当事業所の運営方針
①事業所の介護員等は、要介護状態のご利用者様の心身またはご家族の状態等に応じて、そのご利用者様が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者様の心身機能の維持並びにご家族の心身の介護負担を図る援助を行います。
②事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、ご利用者様の人格を尊重しご利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めます。
③地域や家庭との結びつきを重視し、関係機関と綿密な連携を図るとともに、総合的なサービスの提供に努めます。
④事業所は、厚生労働省が定める指定短期入所生活介護サービス事業の人員、設備、及び運営に関する基準に従って運営するものとします。
(7)開設年月 平成25年2月1日
(8)事業所が行っている他の業務
当事業所では、次の事業所も合わせて実施しています。
【居宅介護支援】 居宅介護支援事業所わらく 袖ケ浦市上泉1308
3、事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 袖ヶ浦市 木更津市 君津市 市原市 富津市
(2)営業日及び営業時間 年中無休
4、 職員体制
① 管理者 1名 日勤 8:30~17:30
② 医師(非常勤) 1名 夜勤 17:00~翌9:00
③ 生活相談員 1名以上 シフト制 週休2日制
④ 介護職員・看護職員 1名以上 医師は毎月第一(土)13:30~15:00
⑤ 機能訓練指導員(看護師兼務) 1名以上
⑥ 栄養士 1名
⑦ 調理員 1名 5時から19時 3交代
5、 利用定員 29人
6、 サービスの主な内容
・ 食事… ご利用者様の心身の状況に応じた食事を提供します。
・ 排泄… ご利用者様の排泄パターンに合った介助を行います。
・ 入浴… ご利用者様の身体の清潔を維持し、適切な方法により入浴の機会を提供します。
・ 機能訓練… 日常生活を通じて、ご利用者様の状況に応じたリハビリを行います。
・ 健康管理… 看護師による日常の健康管理を行います。
・ 送迎… 事業所の車両を使用し、適切な乗降方法により、ご自宅から事業所までの送迎を行います。
・ その他… ご利用者様の嗜好に応じたレクリエーション、体調を見極めならの外出支援等を行います。
7、 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者様の負担となります。※料金表参照
・ 食費
・ 居住費
・ 日常生活費
・ 理美容代 他
8、 サービス利用料のお支払方法
ご利用者様が事業所に支払う料金支払い方法については、月ごとの精算とします。請求書はサービス提供月の末日に締め、翌月10日頃までに請求先ご住所に送付致します。当月の25日までにお支払い下さい。支払い方法は①現金支払い②下記金融機関への振込③ゆうちょ銀行の引き落としになります。
振込先口座 千葉銀行 木更津東支店 普通口座 No3362811
有限会社ワイエム 代表取締役 佐々 美穂
9、 利用料について
1日あたりの料金 (目安)
介護保険基本料金(介護サービス費や各加算) + 食費と居住費 + 日用品費や実費代 = 一日あたりの合計金額
各項目の詳細につきましては、料金表をご参照ください。
10、 サービス利用に当たっての留意事項
・ 面会…新型コロナウイルス感染症予防対策の為、完全予約制になります。面会予約日の2週間前から検温と体調チェックをお願いします。それらを記録したものを面会日にお持ち下さい。
・ 外出、外泊…新型コロナウイルス感染症予防対策の為、中止しています。
・ 飲酒、喫煙…飲酒は禁止。
・ 所持品のお持込み…日常使用する身の回り品以外の持ち込みは出来ません。
・ 金銭管理…施設側での管理は行いません。
・ ハラスメント…ほかのご利用者様や従業者に対するセクシュアルハラスメント、著しい迷惑行為を禁じます。
・ 迷惑行為…喧嘩、暴行、中傷、口論、泥酔等他人に迷惑を及ぼす行為を禁じます。
・ 宗教活動…施設内において特定の宗教活動や政治活動を禁じます。
・ ペット…犬、猫等のペットの飼育を禁じます。
・ 設備、器具の利用…利用に際し事前に相談員等に申し出てください。
11、 非常災害対策
・非常時の場合、職員連絡網にて従業者を招集する。
・非常時の場合、地区の自治会と連絡を取り情報共有し、近隣の住民と協力し合う。
・防災計画に基づき、年2回の総合訓練を行う。
・防災設備: 消火栓、スプリンクラー、消火器、緊急連絡システム装置。
・備蓄:食品、オムツ日用品等。
・消防計画: 消防署への届出
・防火管理者:須山加奈
12、 虐待防止
ご利用者様の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。
介護主任:蔭山夫美子、副主任:今川まゆ
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)虐待防止のための指針の整備をしています。
(4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5)サービス提供中に、従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通知します。
13、 身体拘束
原則としてご利用者様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、ご利用者様及びご家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業所として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、ご利用者様本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、ご利用者様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・・・ご利用者様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
14、 秘密保持義務について
従業者は、業務中に知り得た秘密を漏らしません。但し、事業所間での情報の交換はこれに限
るものではありません。
15、衛生管理
(1)事業所の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
(2)必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
16、 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
17、サービスの内容に関する、相談、苦情窓口
(1) 事業所へのサービスに対する相談・苦情の窓口:管理者 須山加奈
※ その他、苦情受付ボックスを施設内に設置
(2)その他の苦情受付機関
袖ヶ浦市役所 高齢者支援課 0438-62-2111
木更津市役所 高齢者福祉課 0438-23-7111
君津市役所 高齢者支援課 0439-56-1610
市原市役所 高齢者支援課 0436-23-9873
千葉県国民健康保険連合会 043-254-7409
(3)福祉サービス第三者評価 実施しておりません
18、健康上の理由によるサービス提供の中止
ご利用日前に、ご本人様又は同居のご家族様などに風邪症状やインフルエンザや新型コロナウイルス感染症や、その疑い(発熱・嘔吐・下痢症状他)がある場合は、原則サービスの提供をお断りさせていただきます。その場合は施設までご連絡ください。またご利用中におきましても同様の症状が発生した場合は、原則サービスの利用を中止させていただきます。体調に変化がある場合は緊急連絡先のご家族様に電話連絡をさせていただきます。原則として事業所より医療機関への受診を勧めた場合は、ご家族でかかりつけ医への受診対応をお願いします。
19、事故について
事業所は、ご利用者様が安心かつ安全に、また可能な限り自由に過ごせる介護を目指しています。事業所は専門家の知見をもとに、ご利用者様の安全を十分配慮した設備、構造になっています。
従業者は安全に十分配慮し、専門的なサービスを提供します。ご利用者様自身の主体性や意思を最大限尊重するため、抑制や過度の行動制限は行いません。
しかし、ご利用者様は高齢であり病気の特徴から安全に十分配慮したにもかかわらず、転倒転落・誤嚥等のリスクが常にある事をご理解下さい。万が一、事故が発生した場合には、速やかに対応(観察、処置、受診)を行うと共にご家族にお知らせします。また従業者会議により、事故原因の追究及び解決をいたします。原因によっては、責任を負いかねますのでご了承ください。
20、緊急時の対応方法
短期入所生活介護の提供中にご利用者様の容態の変化等があった場合は、速やかにご家族及び介護支援専門員に連絡します。 但し、病状の重篤な急変が生じ、治療、処置が必要と判断した場合、救急隊、医療機関へ連絡を行う等の措置を講じます。
【ショートステイわらく 運営規程】
(事業の目的)
第1条 有限会社ワイエムが開設する指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設で短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「従業者」という。)が、要介護あるいは要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な短期入所生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ショートステイわらく
二 所在地 袖ヶ浦市上泉1308
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業に従事する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(生活相談員と兼務)
管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 従業者 医師 非常勤1名
医師は利用者の診療、健康管理に当たる。
生活相談員1名
生活相談員は、利用者の生活相談に当たる。
看護職員 看護師1名以上
看護職員は、看護の提供に当たる。
介護職員 1名以上
介護職員は、介護の提供に当たる。
栄養士 1名
栄養士は、必要な栄養管理を行う。
機能訓練指導員 看護師1名以上
機能訓練指導員は、機能訓練の提供に当たる。
調理員 1名以上
調理員は、給食等の提供に当たる。
従業者は、短期入所生活介護の提供に当たる。
(利用定員)
第5条 利用定員は29名とする。
ただし、災害時等においては定員を超えて利用者を受け入れる場合がある。
(短期入所生活介護の内容)
第6条 短期入所生活介護の内容は次のとおりとする。
一 生活指導(相談援助等)
二 機能訓練(日常動作訓練)
三 介護サービス
四 健康状態の確認
五 送迎
六 給食サービス
七 入浴サービス
八 その他利用者に対する便宜の提供
(利用料等)
第7条 短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
一 滞在に要する費用として、別紙のとおり。
ニ 食事の提供に要する費用として、別紙のとおり。
三 理美容代として、実費。
四 その他短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説 明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
4 事業者は本条2項で設定した滞在に要する費用並びに食事の提供に要する費用、その他の費用の額を改定することがある。費用の改定にあたっては、介護保険制度の改正内容や施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し改定するものとし、利用者又は身元保証人に改定の考え方を書面で説明し、書面での同意を得た上で改定するものとする。
(通常の送迎の実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、市原市、富津市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、短期入所生活介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 利用者は火気の取扱いに注意しなければならない。
二 利用者は事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に留意するものとする。
三 利用者は喧嘩、口論または暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。
四 利用者は事業所の安全衛生を害する行為をしてはならない。
(衛生管理等)
第10条 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時における対応方法)
第11条 従業者は、短期入所生活介護を提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに家族及び主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針の整備をする。
三 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束の制限)
第13条 従業者は、短期入所生活介護の提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
・緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録すること。
・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員、その他の従業員に周知徹底を図ること。
・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該消防計画に基づく次の業務を実施する。
一 消火、通報及び避難の訓練(年2回)
二 消防設備、施設等の点検及び整備
三 従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
四 その他防火管理上必要な業務
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、業務の執行体制についても検証、整備する。
一 採用時研修 採用後1ヵ月以内
二 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者で亡くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社ワイエムと施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規定は、平成27年8月1日から施行する。
この規定は、平成29年9月1日から施行する。
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
この規定は、令和元年5月16日から施行する。
この規定は、令和5年3月16日から施行する。
~介護職員等の処遇を改善するために、当社では以下の取組をしています~
【入職促進に向けた取組】
• 法人の経営理念や行動指針を明確化しています
• 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用を実行しています
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
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【両立支援・多様な働き方の推進】
• 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等を活用しています
• 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等を整備しています
• 有給休暇が取得しやすい環境が整っています
• 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制があります
【腰痛を含む心身の健康管理】
• 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策を実施しています
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【生産性向上のための業務改善の取組】
• センサー等の導入による業務量の縮減を実施しています
• 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字)の実践による職場環境を整備しています
• 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等により情報共有や作業負担を軽減しています
【やりがい・働きがいの醸成】
• ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善に取り組んでいます
• 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学んでいます
• ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有しています